1961-03-13 第38回国会 参議院 予算委員会 第13号
なお、この性犯罪の中で強姦等のわいせつ事犯につきましては、昭和三十三年の刑法一部改正におきまして、輪姦罪を非親告罪といたしましたことは御承知の通りと存じますが、さらに、そういうことによりまして若干取り締まりの方も強化されてきたために、現実には数字の上で事件が多くなったということが、そういう面からも言えるかと思います。
なお、この性犯罪の中で強姦等のわいせつ事犯につきましては、昭和三十三年の刑法一部改正におきまして、輪姦罪を非親告罪といたしましたことは御承知の通りと存じますが、さらに、そういうことによりまして若干取り締まりの方も強化されてきたために、現実には数字の上で事件が多くなったということが、そういう面からも言えるかと思います。
それから次に、百八十条の二項でありますが、これによりましていわゆる輪姦罪が非親告罪にされたわけでありますが、ただ、被害者から特に本件は公けにしてくれるな、こういう積極的な申し出があった場合には、その被害者の意思を尊重するような運用を考慮すべきものではないかと思います。
時間の関係がありますからついでにお尋ねいたしますが、輪姦罪の規定についてもいろいろ御心配の点があったようでございます。これは、私たち当委員会といたしましても、実際現場について直接の責任者からいろいろ詳しい具体的な話を伺っております。
今警察庁長官が言われましたように、いろんな場合が盛り込まれておりますが、大体、一つはお礼参りの処罰規定、それから第二点は緊急逮捕の新しい規定、その次にいわゆる輪姦罪を親告罪からはずした、二人以上共同で婦女に暴行を加えるという輪姦罪を親告罪からはずした、これはなかなか議論のある問題であります。